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貸事務所で損をしないために!契約書の注意点

貸事務所で損をしないために!契約書の注意点 賃貸物件を借りる場合には必ず契約書によって貸し主と借り主で取り決めを行い、両者が合意しなければ使用することはできなくなっています。
しかし、この賃貸借は物件によって取り決めの内容が異なっていて、後から賠償請求を受ける事案は決して少なくありません。
この請求に関して特に問題になるのは、借り主が責任を負うべき原状回復に関することです。
原状回復とは借り主が退去時に入居前の状態に戻すことであり、貸事務所といった所有者が変動するものが対象になります。
ただし、貸事務所のように実際に使用することを目的にした場合、どれだけ気を付けていても以前の状態からの劣化は避けられません。
それは床の擦り傷や汚れや日光による壁の日焼けなどですが、これらは使用すれば避けられない事象として経年劣化があり、この場合は元に戻さなくてもいいとされています。
この解釈の違いでどちらが負担するべきか物件により異なり、そのような争いを無くすためにも契約書にはどこまで原状回復するのか明記しておく必要があるでしょう。

貸事務所を利用するには保証金が必要になります

貸事務所を利用するには保証金が必要になります 個人事業主や企業が新たに事業を開始するためには、事務所を開設しなければなりません。
事業用の賃貸物件を賃借する場合、一般的に賃料の12か月分程度の保証金が必要になります。
都心の一等地などで賃貸物件を借りると高額な費用が必要です。
一方で貸事務所を利用すれば費用を大幅に抑えることができます。
貸事務所の保証金は賃料の3か月分が相場とされています。
都心の一等地などでも安い費用で事務所を開設できるので人気です。
事業規模が変化すれば事務所のスペースも変更する必要が出てきます。
最初から広いスペースを賃借することも考えられますが、高額な費用を払っても使わないスペースを借りると無駄になってしまいます。
貸事務所であれば、後からスペースを広くすることができるので便利です。
最初は小さめの物件を借りて、事業が大きくなったら広いスペースに変更するとよいでしょう。
貸事務所はコストパフォーマンスが優れているだけでなく、事業の状況に応じて柔軟な対応ができる点に魅力があります。